2. 障害年金に上乗せされる「障害年金生活者支援給付金」や各種手当の支給額は?
2026年度は年金本体だけでなく、受給者の生活を支えるための「給付金」や各種手当も増額改定されます。
ここでは、年金に上乗せして支給される障害年金生活者支援給付金の詳細と、それぞれ独自の目的を持つ関連手当の改定額について解説します。
2.1 障害年金生活者支援給付金:年金への上乗せ支給の詳細
障害年金生活者支援給付金は、2019年の消費税率引上げに伴う影響を考慮し、特に生活への配慮が必要な方々を支援するために創設された制度です。
この給付金は、障害基礎年金を受給している方のうち、前年の所得が一定の基準を下回る方を対象に、通常の年金額に加算して支給されます。
障害等級別の月額支給額の目安
- 1級:7025円(前年度比+212円)
- 2級:5620円(前年度比+170円)
2.2 2026年度における障害者向け各種手当・給付の月額
年金への上乗せという位置づけの支援給付金とは別に、年齢要件や年金の受給資格の有無など、それぞれに独自の目的と対象者が定められた各種手当・給付制度も存在します。
特別障害給付金(1級:5万8650円/2級:4万6920円)
この制度は、国民年金に任意で加入していなかった期間中に障がいを負い、その結果として障害年金を受け取れない方を救済する目的で設けられています。
年金の受給が前提となる支援給付金とは対象者が異なります。
特別児童扶養手当(1級:5万8450円/2級:3万8930円)
一定以上の障がいを持つ20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者に対して支給される手当です。
本人の年金受給を支援する給付金とは異なり、家庭における育児支援を目的としています。
特別障害者手当(月額:3万450円)
精神または身体に著しく重度の障がいがあり、在宅で常時特別な介護を必要とする20歳以上の方が対象となります。
生活支援給付金とは別の枠組みで提供される福祉手当です。
障害児福祉手当(月額:1万6560円)
日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がいがある20歳未満の方に支給されます。
これは児童(20歳未満)を対象とした福祉制度であり、年金制度とは異なる仕組みで運営されています。

