1. 2026年度4月分からの障害年金、等級別の増額改定内容を解説
令和8年4月分から適用される障害年金の改定額について見ていきましょう。
障害基礎年金の月額は、2級が7万608円です。
1級は2級の1.25倍と定められており、8万8260円となります。
これに子の加算額が上乗せされる場合があります。
障害厚生年金は制度の2階部分に相当するため、1級または2級に該当する方は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も同時に受け取れる点が特徴です。
「1級は2級の1.25倍」という計算方法は、障害厚生年金の報酬比例部分にも適用されます。
さらに、条件を満たす配偶者がいる場合には加給年金が加算されることもあります。
このように、1級と2級は基礎年金と厚生年金の両方から支給を受けられますが、障害厚生年金には独自の3級も設けられています。
症状の程度や過去の保険料納付実績に応じて、よりきめ細かな保障が提供される仕組みです。

