4. 【60歳以上65歳未満】賃金の補填も。「高年齢雇用継続給付」の支給条件

60歳以降も同じ会社で働き続ける場合、賃金が下がるケースがあります。

その補填として支給されるのが高年齢雇用継続給付です。

主な条件は次のとおりです。

  • 令和7年(2025年)4月1日以降に60歳に達した日を迎えた方
  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上
  • 賃金が60歳到達時と比べて75%未満に低下

支給額は、賃金低下率に応じて賃金の最大10%程度です。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

 

なお、この給付を受けると、特別支給の老齢厚生年金が一部支給停止される場合があります。

年金との調整がある点も確認しておきましょう。