5. 【65歳以上】最大50日分を一時金で「高年齢求職者給付金」の支給条件
65歳以上になると、通常の失業保険(基本手当)は受け取れません。
代わりに支給されるのが高年齢求職者給付金です。
これは一時金として支給され、被保険者期間に応じて30日分または50日分の基本手当に相当する額)が支給されます。
「65歳を過ぎたら失業給付はない」と思われがちですが、制度は用意されています。
6. 2026年度の年金制度改正で何が変わる?給付と働き方への影響
2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が成立しました。
今後は、在職老齢年金の見直しや、働きながら年金を受け取る人への制度調整が段階的に進められます。
制度は毎年の改定や法改正によって細かく変わっています。
受け取れる給付を正しく理解し、自分に関係する制度を確認しておきましょう。
参考資料
- 日本年金機構「「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険・老齢給付)様式第101号」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 国税庁「令和6年分民間給与実態統計調査ー調査結果報告ー」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
円城 美由紀