3. 【65歳未満】最大70%が一時金に「再就職手当」の支給条件
60歳以降も働く人が増えています。
65歳未満で失業保険(基本手当)の受給資格がある人が、所定給付日数を一定以上残して早期に再就職した場合に支給されるのが再就職手当です。
再就職手当の額

- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
いずれも残日数を基に算出され、一時金として支給されます。