3. 【後期高齢者医療制度】医療費負担が「3割負担になる人」の所得目安は何万円?

後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合は、本人に加え、同一世帯に属する被保険者の所得状況を踏まえて判定されます。

【後期高齢者医療制度】窓口負担割合の判定基準3/4

【後期高齢者医療制度】窓口負担割合の判定基準

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

3.1 医療費負担が「3割になる人」の所得目安

同一世帯の被保険者の中に、課税所得が145万円以上の方がいる場合で、かつ以下の収入などの要件を満たす人は、医療費の自己負担割合が「3割」となります。

  • 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
  • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
  • 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上

3.2 医療費負担が「2割になる人」の所得目安

以下の1と2の両方に該当する場合は、医療費負担が「2割負担」となります。

  1. 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
  2. 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
    • 1人の場合は200万円以上
    • 2人以上の場合は合計320万円以上

3.3 医療費負担が「1割になる人」の所得目安

前述した2割または3割のいずれにも該当しない場合は、医療費の自己負担割合は「1割」となります。

【注意】配偶者など家族がいる場合は「世帯単位」で負担割合が判定される

後期高齢者医療制度では、窓口負担割合を判定する際、本人の所得だけでなく「同一世帯に属する被保険者全員」の所得状況をもとに判断されます。

たとえば、ご本人の年金収入が少なくても、同世帯の配偶者に一定以上の所得(課税所得145万円以上など)がある場合、世帯全体が「現役並み所得者」とみなされ、窓口負担が3割になる可能性があります。

とはいえ、文章だけでは「自分や家族が該当するのか判断しづらい」と感じた方もいるかもしれません。

そこで次章では、フローチャートを用いて、ご自身の医療費の窓口負担割合を確認していきます。

3.4 【フローチャート図】自分の「窓口負担割合」を簡単に確認

では最後に、フローチャートを用いて、ご自身の医療費の窓口負担割合を見ていきましょう。

上記のフローチャートを参考にしながら、ご自身やご家族の医療費の窓口負担が、3割または2割に該当するかどうかを、あらためて確認してみてください。