5. 2025年の制度改正でどう変わる?社会保険の適用拡大と「106万円の壁」
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、パートタイマーなど短時間で働く方の社会保険の加入対象を広げることが決定しました。
これは、一般的に「106万円の壁」と呼ばれる問題の解消に向けた重要な一歩となります。
5.1 「社会保険の加入対象の拡大」短期労働者の加入要件の見直し
2025年6月時点で、パートタイムなどの短時間労働者が社会保険に加入するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 2カ月を超える雇用の見込みがあること
- 学生ではないこと
- 所定内賃金が月額8万8000円以上であること(「106万円の壁」に関連)
- 従業員数51人以上の企業に勤務していること
今回の法改正では、この要件のうち「賃金要件」と「企業規模要件」が撤廃されることになりました。この変更により、全国の最低賃金の動向を考慮しつつ、3年以内に「106万円の壁」が廃止される見通しです。
また、社会保険の加入対象となる企業規模も10年かけて段階的に拡大され、将来的には企業の規模に関わらず加入できるようになります。
6. 2月の年金支給日前に確認しておきたいポイント
ここまで、年金生活者支援給付金の制度概要、対象となる条件、具体的な給付額、そして申請手続きについて解説しました。
年金生活者支援給付金は、年金やその他の所得が一定の基準額に満たない方の年金生活を支援する目的で、2019年からスタートした恒久的な支援制度です。
自動で支給されるものではなく、日本年金機構から送られてくる案内(緑色の封筒など)を確認し、申請手続きをしなくてはなりません。
年金の支給月であるこの機会に、ご自身やご家族が支給対象かどうか、また申請漏れがないかを改めて確認してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額の改定について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」
- LIMO「【年金生活者支援給付金】2月13日の年金支給日に「ひとり1万900円」上乗せされるのは誰?低年金世帯を支える国の給付制度を解説」
