4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
今後、老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入した後、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給中の方で、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られます。
請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付します。そして、差出人欄に自身の住所と氏名を書き、切手を貼って投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認が取れない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
こちらも同様に、必要事項を記入して目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載の上、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は原則として必要ありません。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。
電子申請を利用した場合は、書類を郵送する必要はありません。



