2. 誰が対象?年金生活者支援給付金の受給条件
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が定められています。すべての種類で共通しているのは、受給者本人の前年の所得が基準となる点です。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計額が一定の基準以下であること(生年月日によって基準額が異なります)
- 昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方が対象です。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得計算から除かれます。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
