3.2 2. 年金の家族手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、特定の条件を満たすと年金額が加算される仕組みになっています。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方が、65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)。
- 65歳以降に厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上になった場合は、在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)。
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳以降(女性や坑内員・船員は35歳以降)で15年~19年ある場合も対象となることがあります。
上記のいずれかのタイミングで、生計を維持している「65歳未満の配偶者」や「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子」、または「1級・2級の障害を持つ20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。
しかし、加給年金の対象となる配偶者自身が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っている場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金は支給停止となります。
加給年金の給付額
2025年度の加給年金額(年額)は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
この加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、今度はその配偶者の年金に「振替加算」が行われることがあります。
