2.2 2. 賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を支援する給付金制度です。
60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に給付を受けられます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満に低下した状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付:支給率
- 支給額:最大で各月の賃金の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は15%となります。
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りつつ厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」も受給する方は注意が必要です。
在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)にあたる額がさらに支給停止となる場合があります。
※2025年3月31日以前に要件を満たした方は6%です。
2.3 3. 65歳以上で失業した方向け「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職した場合に、一時金として受け取れる給付制度です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 対象者:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)が失業した場合
- 支給要件:以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が合計で6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態を指します。
高年齢求職者給付金:給付金額
- 支給額
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が4週間に1度の認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支払われるという大きな特徴があります。

