5月も下旬に入り、日中は汗ばむ陽気の日も増えてきました。
新年度が始まって約2カ月が経ち、年金制度や各種給付金に関する見直し内容が気になっている方もいらっしゃるかもしれません。
特に、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される「年金生活者支援給付金」は、生活を支える重要な制度の一つです。
この給付金は、2026年度から基準額が改定されており、対象となる方にとっては見逃せない情報といえるでしょう。
しかし、自動的に支給されるわけではなく、ご自身の状況によっては申請手続きが必要になるケースもあります。
この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金について、支給要件や改定後の基準額、手続き方法などを詳しく解説します。
あわせて、公的年金の受給額の実態についても触れていきますので、ご自身の状況と照らし合わせながら確認してみてください。
1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度?
老齢基礎年金、障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給している方で、所得などの一定の要件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
この制度は「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれており、それぞれ対象となる年金に応じて給付金が支給されます。
1.1 【老齢】年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の計算に含まれません。
※2 所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下など)に収まる方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
1.2 【障害】年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
1.3 【遺族】年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増額されます)
※ 所得額の計算において、遺族年金などの非課税収入は除外されます。
このように、どの種類の年金生活者支援給付金においても、前年の所得が支給要件を判断する上での重要な基準となっています。



