4. 申請しないと受給できない?請求手続きの2つのケース
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、受け取るためには請求手続きが必要です。
ここでは、対象となる方が多い2つのパターンについて、手続きの流れを見ていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
毎年9月の初め頃になると、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます(2025年の場合は9月1日から)。
給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まるため、書類が届いたら早めに手続きを済ませることが重要です。
この「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」は、郵送だけでなく電子申請による提出も可能で、その際は郵送する必要はありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方
65歳になる3カ月ほど前になると、日本年金機構から年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が送られてきますが、その中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度請求書を提出して受給が決定すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に再度手続きをする必要は基本的にありません。
※ただし、年金生活者支援給付金は毎年度、前年の所得などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

