3. 老齢年金にプラスされる2つの支援制度
シニア世代の生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うためのいくつかの制度が存在します。
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付金について解説します。
3.1 1. 所得が一定基準以下の方向け「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を下回る方を対象とした制度です。
この給付金は老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応して設けられていますが、今回は特にシニアの生活に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること。
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること。
- 前年の公的年金などの収入額(※1)とその他の所得の合計が、基準額以下であること(昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2))。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含まれません。
※2 所得の合計額が上記の基準額を超えても一定額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5450円と定められています。
ただし、これはあくまで基準であり、個々の実際の支給額は保険料の納付状況に応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給される計算です(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
