4. 《年金は手続きしないともらえない!》電子申請ができないケースとは?

多くの方が「いつから、いくら年金がもらえるのか」といったシミュレーションに関心を持ちますが、「手続きをしなければ年金は1円も支給されない」という大原則は見落とされがちです。

日本年金機構から送られてくる年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されていれば、スマートフォンやパソコンからオンラインで手続きができます。

電子申請を利用する際は、以下のものをあらかじめ準備しておくと手続きがスムーズに進みます。

老齢年金請求書「事前申請に必要なもの」

老齢年金請求書「事前申請に必要なもの」

出所:日本年金機構「電子申請かんたんガイド(老齢年金請求書)」

  • スマートフォンまたはパソコン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定したパスワード(2種類)
  • マイナポータルアプリ

パソコンで申請する場合は、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダーライタなどが別途必要です。日本年金機構の公式サイトでは、PDFや動画で詳しい申請手順が公開されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

4.1 老齢年金の電子申請が対象外となる条件

ただし、案内リーフレットが同封されていても、以下のような条件に当てはまる方は電子申請を利用できません。

  • 年金の受取口座に「公金受取口座」以外を指定したい方
  • 配偶者が別居している、内縁関係にある、または年収が850万円以上の方
  • 別居している18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる方
  • 住民票の住所と異なる場所へ通知書などの郵送を希望する方
  • 成年後見人などが本人に代わって手続きをする方
  • すでに他の公的年金を受給中の方
  • 年金の「繰上げ請求」を希望する方
  • 年金の「繰下げ請求」を希望する方

これらのケースに該当する場合は、従来通り紙の請求書で手続きを行う必要があります。お近くの年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、または郵送で提出しましょう。

老齢年金請求書の電子申請が可能な期間は、受給権が発生する誕生日の前日から10カ月後の日までと定められています。

一方で、紙の請求書を提出する場合に明確な期限はありませんが、年金の支給を受ける権利には「5年の時効」があることを忘れないようにしてください。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部年金班