2. 60歳~65歳の「空白期間」に年金をもらえる例外ケース2つ
年金保険料の納付は原則60歳で終わりますが、年金の支給開始は原則65歳からです。この年金が支給されない5年間は、一般的に「待機期間」と呼ばれています。
しかし、この待機期間中にも年金を受け取れる例外的なケースが存在します。
2.1 例外1:「特別支給の老齢厚生年金」について
かつて厚生年金の支給開始年齢は60歳でしたが、制度改正によって段階的に引き上げられ、現在は国民年金と同じく原則65歳からとなっています。
この制度変更による影響を緩和するための経過措置として、特定の生年月日より前に生まれた方は、65歳になる前から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることが可能です。
- 男性:1961(昭和36)年4月1日以前生まれ
(※最後に対象となる昭和36年生もすでに受給開始年齢(64歳)に達しているため、新規の受給開始はほぼ終了しています) - 女性:1966(昭和41)年4月1日以前生まれ
(※男性より5年遅れて引き上げが進んでいるため、現在も受給開始の対象者が多く存在します)
この条件に加えて、「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている」「厚生年金保険などに1年以上加入していた」「生年月日に応じた受給開始年齢に達している」という3つの要件をすべて満たす必要があります。
受給開始年齢は、個人の生年月日や性別によって細かく定められています。
2.2 例外2:「繰上げ受給」を選択したケース
65歳を待たずに受給を早める「繰上げ受給」が可能ですが、2026年に65歳を迎える人(1961年/昭和36年生まれ)の場合、1カ月早めるごとの減額率は0.5%となります。
- 減額率: 1カ月につき 0.5%
- 最大減額幅: 60歳まで5年早めると 30%減
現在、「減額率は0.4%(最大24%)」と紹介されることが増えていますが、これは2022年4月以降に60歳を迎えた世代(1962年4月2日以降生まれ)が対象です。
2026年に65歳になる方は一貫して「0.5%(最大30%)」の減額率が適用されます。 この減額率は生涯変わらないため、判断にはより一層の慎重さが求められます。
