2026年2月13日は今年最初の公的年金の支給日です。

厚生労働省によると、厚生年金の平均受給額は約15万円、国民年金は約6万円とされています。

公的年金は2ヵ月分がまとめて支給されるため、厚生年金の場合は平均約30万円、国民年金は平均約12万円が支給されることになります。

では、厚生年金の平均受給額30万円(月額15万円)の2倍の金額、60万円(月額30万円)を受給できる人はどのくらいいるのでしょうか。

最新のデータをもとに確認していきましょう。

1. 一度の支給で60万円(月額30万円)以上もらえる人はどんな人?

年金支給日に一度に60万円以上をもらえるのはどのような人なのでしょうか。

厚生年金や国民年金の受給額は、人それぞれ異なります。

特に厚生年金は、現役時代の収入や厚生年金への加入期間などにより受給額が計算され、年収が高いほど、また、加入期間が長いほど受給額が高額になるのが一般的です。

一方、国民年金は保険料の納付月数のみで受給額が決まり、現役時代の年収には左右されません。

しかし、国民年金は満額支給される場合でも月額6万9308円が限度(令和7年度)となり、国民年金のみ受給している場合は、年金支給日に30万円を受給できません。

したがって、年金支給日に30万円以上を受給できるのは厚生年金受給者ということになります。

また、年金支給日は年に6回、偶数月の原則として15日で、前月と前々月が当月に支給される仕組みとなっています。

つまり、2月13日(金)に振り込まれるのは12月分と1月分です。

2ヵ月分で60万円ということは、1ヵ月30万円です。

以上をまとめると、年金支給日に一度に60万円以上もらえるのは、厚生年金受給者で月額30万円以上の人ということになります。