3. 2026年「ことし65歳を迎える、昭和36年生まれの人に」年金請求書が届いたら?

老齢年金を受け取るために絶対に欠かせない書類が「年金請求書」です。この書類は、基礎年金番号や氏名などがあらかじめ印字された状態で、日本年金機構から郵送されてきます。

3.1 初めて老齢年金を請求する方の手続き

  • 送付時期:65歳(または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢)になる3カ月前
  • 提出可能な時期:誕生日の前日(受給権が発生する日)以降
  • 提出窓口:最寄りの年金事務所、または「街角の年金相談センター」

3.2 特別支給の老齢厚生年金を受給中の方が65歳になった場合の手続き

現在「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている方は、65歳になると「本来の老齢年金」に切り替わります。そのため、改めて請求手続きが必要です。

  • 送付時期:65歳の誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)
  • 提出可能な時期:誕生日の前日以降
  • 提出窓口:日本年金機構本部へ郵送(電子申請も可能)

この年金請求書の提出を忘れてしまうと、年金の支給が一時的にストップしてしまう可能性があるので注意しましょう。

3.3 年金請求書の提出期限と注意点

希望するタイミングで年金の受け取りを開始するためには、「誕生月の末日まで(1日生まれの方は前月末日まで)」に提出することを目安にするとよいでしょう。この期限を過ぎても受給する権利が消えるわけではありませんが、支給開始が数カ月遅れる場合があるため注意が必要です。

また、年金を受け取る権利には5年の時効が設けられています。請求書が届いたら放置せず、適切な時期に手続きを済ませることが大切です。