3. 老齢年金に加えて受け取れる可能性がある給付金・年金2選

シニアの生活に密接に関わる公的年金制度には、基本的な老齢年金を補うためのいくつかの仕組みが存在します。

ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした場合に、年金額に上乗せして支給される2つの給付制度を紹介します。

3.1 1. 年金生活者支援給付金について

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定基準以下の方が対象となる給付制度です。老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応した給付金があります。

今回は、特にシニアの生活に関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5450円です。

これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

3.2 2. 年金の家族手当「加給年金」とは

「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時(または定額部分の支給開始年齢到達時)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含む

上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳になった年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金などを受け取る権利がある場合、配偶者加給年金は支給停止となります。

加給年金の給付額

2025年度における「加給年金」の年金額は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。