2.2 2. 高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金制度です。60歳時点の賃金から一定以上減少した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続けること
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした場合は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から停止される点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした場合は6%
2.3 3. 65歳以上が対象の高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
- 支給要件:以下の要件をすべて満たすこと
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上ある
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)は4週間に一度の失業認定を経て支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。

