2. 国民年金、共働き増加で主婦が減少「第3号被保険者」の変化

国民年金には複数の加入区分があり、その一つが「第3号被保険者」です。これは、厚生年金や共済年金に加入している第2号被保険者の配偶者のうち、一定の年収条件を満たす人が対象となる制度です。令和6年度末時点では、該当者は約641万人となっています。

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、第3号被保険者のうち女性は5年連続で減少していることが分かります。

第3号被保険者の総数:約641万人

  • 男性:約13万人(+3.1%)
  • 女性:約628万人(▲6.7%)

第3号被保険者の大きな特徴は、本人が保険料を直接負担しなくても国民年金に加入している扱いになる点です。これは、配偶者が加入している制度側が保険料を負担する仕組みとなっているためで、手続きも本人ではなく配偶者の勤務先を通じて行われます。