6. 「申請しなければ振り込まれない」年金請求は電子申請も選択肢に
年金額のシミュレーションはしていても、「手続きをしないともらえない」という点は見落とされがちです。
年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合、電子申請を利用できます。ただし、次に該当する人は電子申請を使うことができません。
電子申請を利用できない方
- 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
- 別居、内縁または年収が850万円以上の配偶者がいる方
- 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる場合
- 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
- 成年後見人等が本人に代わって請求する方
- すでに他の年金を受け取っている方
- 年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
- 年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方
電子申請が使えない場合は、年金事務所や年金相談センターでの手続き、または郵送による提出が必要です。
電子申請が可能な期間は、受給権発生日(誕生日の前日)から10か月以内です。紙の請求書には提出期限はありませんが、年金支払いには5年の時効がある点は共通です。