4. 60歳〜65歳は年金の「空白期間」になるのが原則!
4.1 60歳~65歳は「待機期間」
年金保険料の納付は、原則として60歳で終了します。一方、老齢年金の支給開始は65歳からです。
この60歳から65歳までの間は、年金を受け取れない期間となり、一般に「待機期間」と呼ばれます。多くの人にとっては、この期間をどの収入で乗り切るかが、老後設計の重要なテーマになります。
4.2 受給中となるケース①「特別支給の老齢厚生年金」とは?
厚生年金は、かつては60歳から支給されていました。しかし制度改正により、支給開始年齢は段階的に引き上げられ、現在は国民年金と同じく原則65歳からとなっています。
この移行に伴う経過措置として、一定の生年月日以前に生まれた人は、65歳になるまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
対象となるのは、次の日以前に生まれた人です。
- 男性:1961年(昭和36年)4月1日以前(※4月2日以降生まれの男性には、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません)
- 女性:1966年(昭和41年)4月1日以前
さらに、次の要件を満たしている必要があります。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)があること
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
なお、実際の支給開始年齢は、生年月日や性別によって細かく異なります。
4.3 受給中となるケース②「繰上げ受給」とは?
65歳まで待たずに年金を受け取りたい場合は、希望すれば「繰上げ受給」を選択することができます。ただし、受給を早める期間に応じて年金額が一定の割合で減額される点には注意が必要です。
この減額率は生年月日によって異なり、昭和36年生まれの方を含む1962(昭和37)年4月1日以前に生まれた方は、1カ月早めるごとに0.5%ずつ減額されます。
仮に5年間(60カ月)早めて60歳から受け取り始めた場合、年金額は最大で30%減ることになります。
なお、1962(昭和37)年4月2日以降に生まれた方の減額率は1カ月につき0.4%、最大で24%の減額へと変更されていますが、昭和36年生まれの方は前者の「0.5%」のルールが適用されます。
一度繰上げの手続きをすると、その減額された受給額が生涯続くため、自身のライフプランに合わせて慎重に判断する必要があるでしょう。
