「住民税非課税世帯」と聞くと、一部の人だけが該当する特別なもののように感じるかもしれません。
しかし実際には、年金収入や給与収入が一定の基準を下回れば、誰でも対象となる可能性があります。特に1月は、新しい年が始まり、前年の収入が確定する時期でもあるため、「自分は今年、非課税世帯に該当するのか」を確認するのに適したタイミングといえるでしょう。
住民税非課税世帯になると、税負担が軽減されるだけでなく、各種給付金や医療・介護分野などで複数の優遇措置を受けられる点も特徴です。
ただし、その判断には明確な収入のボーダーラインがあり、基準を正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、年金収入・給与収入ごとの非課税ラインを整理するとともに、住民税非課税世帯に該当した場合に受けられる「現金給付以外の5つの優遇措置」を分かりやすく解説します。
1. 【現金給付以外にもある?】住民税非課税世帯が受けられる「5つの優遇措置」
新型コロナウイルスへの対応や物価上昇の影響を受け、政府はこれまで住民税非課税世帯を主な対象として、現金給付をはじめとする各種支援策を実施してきました。
住民税非課税世帯とは、世帯全体の所得が一定の基準を下回り、住民税が課されない世帯を指します。
こうした世帯には、一時的な給付金にとどまらず、日常生活を下支えする継続的な優遇制度も設けられています。
ここでは、その中でも代表的な5つの制度を取り上げて紹介します。
1.1 1:国民健康保険料の減額
- 所得に応じて保険料の一部(均等割・平等割)が7割・5割・2割のいずれかの割合で減額されます。
1.2 2:介護保険料の減額
- 65歳以上の第1号被保険者が対象となり、減額幅は各自治体の基準によって異なります。
1.3 3:国民年金保険料の免除・納付猶予
- 経済状況に応じて、保険料の全額免除、一部免除、または納付猶予のいずれかの措置を受けられます。
1.4 4:保育料の無償化
- 0歳から2歳までの子どもの保育料が無料になります。
- これにより、3歳から5歳までの無償化とあわせて、未就学児の保育料負担がなくなります。
1.5 5:高等教育の修学支援新制度
- 大学や専門学校などの授業料・入学金が免除または減額されます。
- 加えて、返済不要の給付型奨学金も利用でき、高等教育の実質的な無償化が図られます。
これら以外にも、自治体ごとに独自の支援制度が数多く用意されています。
次章では、住民税非課税世帯の定義について、さらに詳しく確認していきましょう。
