少子高齢化が加速するなか、相続人不在により国庫へ引き継がれる財産が急増しています。財務省の資料でも、身寄りのない不動産の帰属件数は増加傾向にあり、今後もさらなる累増が予想されています。

<不動産>相続人不在による国庫帰属の推移(国庫帰属件数など)

<不動産>相続人不在による国庫帰属の推移(国庫帰属件数など)

出所:財務省理財局「相続土地国庫帰属制度等に係る現状と課題」

筆者はFPとして終活や相続などのご相談を受けてきましたが「相続人がいないと自分の財産はどうなる?」と疑問に思う方は少なくありません。何の準備もなければ、大切な財産は意思に反して国庫へ帰属し、管理の難しい資産が社会の負担となる恐れもあります。今回は「おひとりさまの相続」について自分の財産の行方などをフローチャート式でわかりやすく解説します。

1. 【ステップ1】はじめにすることは「戸籍の確認」相続人は本当に誰もいない?

相続の手続きは、まず亡くなった方(被相続人)に法定相続人が存在するかどうかを確認するところから始まります。
ここでの判断が、その後の流れを大きく左右します。

1.1 法定相続人の基本的な順序

民法で定められている相続人の優先順位は、次のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第1順位:子ども(すでに亡くなっている場合は孫などの代襲相続)
  • 第2順位:父母(亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

1.2 「身寄りがない」と思い込まないことが重要

本人が「親族はいない」と感じていても、戸籍を遡って確認すると、疎遠になっていた兄弟姉妹や、その子どもである甥・姪が相続人として見つかるケースは珍しくありません。

なお、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合でも、甥・姪までは相続権が引き継がれますが、甥・姪の子どもには相続権は及びません。ここが、「法定相続人が存在しない」と判断される一つの分かれ目になります。

ココがポイント
  • 相続人がいる→通常の相続手続きへ
  • 相続人がいない(または全員が放棄)→【ステップ2】へ