【おひとりさまの相続】1円たりとも「国のもの」にしないためにはどうすれば?「じぶんの財産がたどる道」フローチャートで確認!
築きあげた財産、行き場がないと「国のもの」に!その前に《遺言書》も要検討
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少子高齢化が加速するなか、相続人不在により国庫へ引き継がれる財産が急増しています。財務省の資料でも、身寄りのない不動産の帰属件数は増加傾向にあり、今後もさらなる累増が予想されています。
筆者はFPとして終活や相続などのご相談を受けてきましたが「相続人がいないと自分の財産はどうなる?」と疑問に思う方は少なくありません。何の準備もなければ、大切な財産は意思に反して国庫へ帰属し、管理の難しい資産が社会の負担となる恐れもあります。今回は「おひとりさまの相続」について自分の財産の行方などをフローチャート式でわかりやすく解説します。
1. 【ステップ1】はじめにすることは「戸籍の確認」相続人は本当に誰もいない?
相続の手続きは、まず亡くなった方(被相続人)に法定相続人が存在するかどうかを確認するところから始まります。
ここでの判断が、その後の流れを大きく左右します。
1.1 法定相続人の基本的な順序
民法で定められている相続人の優先順位は、次のとおりです。
- 配偶者:常に相続人となる
- 第1順位:子ども(すでに亡くなっている場合は孫などの代襲相続)
- 第2順位:父母(亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)
1.2 「身寄りがない」と思い込まないことが重要
本人が「親族はいない」と感じていても、戸籍を遡って確認すると、疎遠になっていた兄弟姉妹や、その子どもである甥・姪が相続人として見つかるケースは珍しくありません。
なお、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合でも、甥・姪までは相続権が引き継がれますが、甥・姪の子どもには相続権は及びません。ここが、「法定相続人が存在しない」と判断される一つの分かれ目になります。
ココがポイント
- 相続人がいる→通常の相続手続きへ
- 相続人がいない(または全員が放棄)→【ステップ2】へ
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)