3. 【ステップ3】内縁の配偶者などは「特別縁故者」として認められる可能性も
相続人がいない場合でも、ただちに財産が国に帰属するわけではありません。民法には、故人と生前に特別な関係があった人を救済するための「特別縁故者」制度が設けられています。
3.1 特別縁故者と認められる可能性がある人の例
- 法律上の婚姻関係はないが、生活を共にしていた内縁の配偶者
- 長期間同居し、生活面を支えていた人
- 療養や介護を継続的に行っていた人
これらに該当する人が家庭裁判所へ申立てを行い、認められた場合には、遺産の一部または全部が分与されることがあります。
ただし、申立てには費用がかかり、審理にも時間を要します。確実に財産を残したい相手がいる場合は、この制度に頼るよりも、事前の遺言書作成の方が負担は小さいと言えるでしょう。
ココがポイント
- 「特別縁故者」もいない→【最終段階】へ
