2. 【ステップ2】相続人が不在の場合「相続財産清算人」による手続きへ進む
調査の結果、相続人が見つからない、あるいは全員が相続放棄をした場合、遺産は法律上「相続財産法人」として一括管理されることになります。
この段階で、利害関係者の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。相続財産清算人には、弁護士などの専門家が就くのが一般的です。
2.1 相続財産清算人が行う主な役割
- 債務の整理:借入金や未納の税金などがあれば、遺産から支払う
- 相続人の再確認:公告を行い、相続人がいないか最終的に調査する
申立てには、戸籍謄本一式や財産内容を示す資料が必要となり、家庭裁判所の関与のもと、厳格な手続きを経て進められます。
ココがポイント
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