4. 【最終段階】築きあげた財産、行き場がないと「国のもの」に!その前に《遺言書》も要検討
法定相続人もおらず、特別縁故者への分与も行われなかった場合、清算後に残った財産は国庫に帰属します。なお、預貯金は国庫へ入りますが、もし不動産を誰かと共有していた場合は、その持分が他の共有者に帰属することもあります。
「お世話になった人に残したい」「特定の団体へ寄付したい」そうした思いを確実に形にするためには、遺言書を作成して意思を明示しておくことが最も確実な方法です。
4.1 おひとりさまの遺言執行と形式について
おひとりさまが亡くなった後の遺言執行は、あらかじめ遺言書で「遺言執行者」(弁護士や信託銀行、信頼できる知人など)を指定しておくことで、財産の寄付や清算などの手続きをスムーズに任せることができます。遺言書の形式は、法的な要件を満たしていれば自筆証書遺言でも有効であり、特に「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局で原本が守られるため紛失や改ざんの恐れがなく安心です。
ただし、内容の複雑さや確実性を期すなら公正証書という選択肢もありますが、手軽に意思を遺したい場合は自筆証書遺言も有力な手段となります。
