5. まとめ

65歳の夫と年下の妻の世帯であれば、妻が65歳になるまで加給年金が受け取れます。妻が65歳になると、加給年金は打ち切られ、妻に振替加算が支給されます。

加給年金は厚生年金保険に20年以上加入する、生計を維持しているといった諸条件を満たして、初めて支給されるものです。受給や支給停止の条件をよく確かめ、有効に活用しましょう。

参考資料

石上 ユウキ