2026年最初の年金支給日は2月13日の予定です。年金は2ヵ月に1回のタイミングで、2ヵ月分がまとめて支給されます。
世帯の構成や状況によっては、追加で年金が支給される場合があります。代表的なのは「加給年金」です。加給年金を受け取れる場合、月額いくら受給できるのでしょうか。また、どのような場合に受け取れるのでしょうか。
この記事では、加給年金の受給について解説します。
1. 加給年金、月額いくら受けとれる?
加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になり、その人に生計を維持されている配偶者や子どもがいる場合、老齢厚生年金に上乗せして支給される年金です。金額は、通常の年金と同じように物価や賃金の変動にあわせて改定されます。
加給年金の受給額は、以下のとおりです。
基本額
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
特別加算額
- 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日:3万5400円(合計27万4700円)
- 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日:7万600円(合計30万9900円)
- 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日:10万6000円(合計34万5300円)
- 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日:14万1200円(合計38万500円)
- 昭和18年4月2日以後:17万6600円(合計41万5900円)
加算額を含めて、月あたりで最大3万5000円が追加で受け取れる形です。世帯としては「自身の厚生年金+基礎年金」「配偶者の基礎年金」に加え「自身の加給年金」が支給されるため、生活に多少ゆとりが生まれる可能性があります。支給停止の条件に該当するまでは毎年受け取れるため、安心して老後生活を迎えられるでしょう。
次章では、加給年金が受給できる条件について解説します。

