2. 加給年金が受けとれる条件
加給年金を受給するための要件は、以下のとおりです。
- 自身が65歳以上であること
- 自身が厚生年金保険に20年以上加入しており、老齢厚生年金を受給していること
- 配偶者や子どもが自身に生計を維持されていること
まずは、自身が65歳以上であることが条件です。基本的には夫が年上の世帯であれば受給できる可能性は高いでしょう。一方、妻が年上の世帯は、妻が生計を維持していない限り、加給年金は受け取れません。
次に、自身が厚生年金保険に20年間加入しており、65歳から受け取れる老齢厚生年金を受給している必要があります。(※)途中で個人事業主になるなど、厚生年金保険への加入期間が20年に満たない人は、加給年金を受け取れません。
そして、配偶者や子どもが生計を維持されている必要があります。生計維持の要件は、同居している場合に加え、仕送りをしている事実などがあれば別居していても認められるケースがあります。また、法律で認められている婚姻だけではなく、事実婚関係にあるパートナーも支給対象です。ただし、自身の前年の年収が850万円未満(所得655万5000円未満)でなければなりません。
これらの条件をすべて満たせば、加給年金の支給対象になります。
しかし、特定の条件に該当する場合は、加給年金の支給が停止されます。次章では、加給年金が支給停止となる条件を解説します。
(※)共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
