【2月13日に振込】「年金生活者支援給付金」1人あたりいくら?受給対象者も確認!電気代・ガス代の支援は?
「1万900円」が上乗せされるのはどんな人か、対象者・給付額・手続き方法を解説!1
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2026年に入り、電気代や食料品価格の高止まりが続くなか、年金生活を送るシニア世帯にとって毎月の家計管理はますます重要になっています。
うした中、2月13日の年金支給日に、一定の条件を満たす人には「年金生活者支援給付金」が年金に上乗せして振り込まれます。
公的年金等の収入や所得が一定基準以下なら、年金生活者支援給付金を受け取れる可能性があります。月額最大5450円、年間で約6万円の上乗せは家計の大きな支えに。
さらに2026年1月から3月にかけては、物価高対策として電気・ガス料金の負担軽減支援も実施されます。
申請不要で自動的に値引きされるこの支援は、合計7300円程度の負担減となる場合も見込まれています。
1. 年金生活者支援給付金の受給対象者を確認
年金生活者支援給付金を受け取れるのは、公的年金等の収入や所得が一定基準額以下の年金受給者です。受給対象者をまとめると、以下のとおりです。
年金生活者支援給付金の請求は、日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を使用して行います。令和7年1月以降の請求書に関しては、マイナポータルと年金ネットを連携後、オンライン提出ができるようになりました。
なお、年金生活者支援給付金は、毎年受け取れる要件を満たしているかどうかの確認が行われます(継続認定)。年金事務所が市区町村から受給者本人および世帯員の前年所得情報の提供を受け、引き続き支給要件に該当しているか確認し、支給要件を満たしていれば継続して支給する仕組みです。
令和7年度の継続認定は既に完了しており、支給金額が変更となる方には「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」が令和7年12月5日に送付されています。継続認定の結果「不該当」となる場合には、「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が送付されています。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1000記事以上の執筆実績あり。保有資格は1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引主任士など。合同会社柴田人事労務オフィス代表社員。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)