2026年に入り、電気代や食料品価格の高止まりが続くなか、年金生活を送るシニア世帯にとって毎月の家計管理はますます重要になっています。

うした中、2月13日の年金支給日に、一定の条件を満たす人には「年金生活者支援給付金」が年金に上乗せして振り込まれます。

公的年金等の収入や所得が一定基準以下なら、年金生活者支援給付金を受け取れる可能性があります。月額最大5450円、年間で約6万円の上乗せは家計の大きな支えに。

さらに2026年1月から3月にかけては、物価高対策として電気・ガス料金の負担軽減支援も実施されます。

申請不要で自動的に値引きされるこの支援は、合計7300円程度の負担減となる場合も見込まれています。

1. 年金生活者支援給付金の受給対象者を確認

年金生活者支援給付金を受け取れるのは、公的年金等の収入や所得が一定基準額以下の年金受給者です。受給対象者をまとめると、以下のとおりです。

年金生活者支援給付金の受給対象者

年金生活者支援給付金の受給対象者

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」より筆者作成

年金生活者支援給付金の請求は、日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を使用して行います。令和7年1月以降の請求書に関しては、マイナポータルと年金ネットを連携後、オンライン提出ができるようになりました。​​

なお、年金生活者支援給付金は、毎年受け取れる要件を満たしているかどうかの確認が行われます(継続認定)。年金事務所が市区町村から受給者本人および世帯員の前年所得情報の提供を受け、引き続き支給要件に該当しているか確認し、支給要件を満たしていれば継続して支給する仕組みです。

令和7年度の継続認定は既に完了しており、支給金額が変更となる方には「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」が令和7年12月5日に送付されています。継続認定の結果「不該当」となる場合には、「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が送付されています。