3. 加給年金が支給停止される条件
加給年金は、特定の条件に該当すると支給停止となります。主な要件は以下の2つです。
- 配偶者に老齢厚生年金の受給権がある場合
- 自身が年金の繰下げ受給を選択した場合
配偶者が老齢厚生年金の受給権を得た時点で、加給年金は停止されます。互いに基礎年金と厚生年金を受け取っており、老後生活に必要な収入が得られていると判断されるためです。たとえ老齢厚生年金を受給していなくても、受給する権利がある時点で支給はストップします。
また、自身が年金を繰下げ受給する場合も、一時的に支給停止となります。加給年金はあくまで老齢厚生年金に上乗せする年金です。老齢厚生年金を受給していない人には、支給されません。加給年金自体は繰下げの対象外で、受給期間を遅らせても金額は増えません。
上記の条件に該当する場合は、加給年金の支給は終了します。しかし、代わりに支給される年金を受け取れる可能性もあります。次章で見ていきましょう。
4. 配偶者が65歳になったら
配偶者が65歳になった場合は、加給年金の代わりに「振替加算」という上乗せが受け取れます。振替加算は、配偶者が65歳になったときに、配偶者の老齢基礎年金に上乗せされるものです。金額は以下のとおりです。
- 昭和61年4月1日に59歳以上(大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ)の人:23万8600円
※以降、生年月日によって一定の割合で減額 - 昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の人:0円
最大で月額1万9000円ほどが追加で支給されますが、加給年金よりはやや金額が低く、特別加算もありません。夫婦それぞれ65歳になったときに生活に困らないよう、家計を最適化したりあらかじめ備えを用意しておくのが重要です。