3. 雇用保険から支給される3つの給付金:再就職や賃金低下時に

働き続けるシニア世代が押さえておきたい、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。

シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、誰もが若い頃のようにスムーズに就職活動や就労継続ができるわけではないでしょう。

そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。

※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半の男性が712万円、女性が330万円であるのに対し、60歳代前半では男性573万円・女性278万円、60歳代後半では男性456万円・女性222万円となっています。

3.1 1. 再就職手当(65歳未満対象)

再就職手当は、早期の再就職を促すための制度で、「失業から再就職」または「失業から事業開始」までの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みです。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように異なります(1円未満の端数は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。