2. 年金に上乗せされる2つの給付金:年の差夫婦や年金額が少ない場合に
老齢年金を受給しているシニア世代が、特定の条件を満たす場合に、通常の老齢年金に加えて受け取れる2種類の給付金を紹介します。
2.1 1. 加給年金
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。
老齢厚生年金の受給者が、一定の要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に上乗せして支給されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止となります。
加給年金の年金額(2025年度)
2025年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
振替加算について
加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に一定の要件を満たしていれば、老齢基礎年金に「振替加算」として加算される場合があります。
