物価高のなか、「年金生活が大変」と感じているご家庭も多いのではないでしょうか。
年金生活の負担を軽減するために、働いて収入を得る方法もありますが「もらえる給付金や手当」を見落としているケースもあるため注意が必要です。
日本の公的年金や雇用保険は、原則として自ら手続きをしなければ支給されない「申請主義」が採用されています。
制度の存在を知らなかったために、本来受け取れるはずの「公的給付」を受け取れていないケースも少なくありません。
この記事では、年の差がある夫婦への加算といった「年金に上乗せされるお金」と、再就職や賃金低下をサポートする「雇用保険から支給されるお金」の2つの観点から、シニア世代が知っておきたい5種類の公的給付を詳しく解説します。
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1. 老齢年金と同様に「申請」が必要な公的給付とは?
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの生活を支える上で欠かせないセーフティーネットです。
しかし、これらの年金は支給要件を満たせば自動的に支給が開始されるわけではありません。
年金を受け取るには「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。
国や自治体が提供する多くの「手当」「給付金」「補助金」なども同様に、受け取るためには申請手続きが不可欠です。
もし申請期限を過ぎたり、必要な添付書類が揃っていなかったりすると、本来受け取れるはずの給付が減額されたり、受け取れなくなったりする可能性も考えられます。
公的な支援制度を必要な時に確実に利用するためには、自身がどの支援の対象となるかを把握し、手続きを適切に行うことが大切です。
2. 年金に上乗せされる2つの給付金:年の差夫婦や年金額が少ない場合に
老齢年金を受給しているシニア世代が、特定の条件を満たす場合に、通常の老齢年金に加えて受け取れる2種類の給付金を紹介します。
2.1 1. 加給年金
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。
老齢厚生年金の受給者が、一定の要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に上乗せして支給されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止となります。
加給年金の年金額(2025年度)
2025年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
振替加算について
加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に一定の要件を満たしていれば、老齢基礎年金に「振替加算」として加算される場合があります。
2.2 2. 老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方で、一定の所得要件を満たす場合に受け取れる給付金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5450円となり、前年度から2.7%増額されました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて給付金額が算出されます(下記の①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。
3. 雇用保険から支給される3つの給付金:再就職や賃金低下時に
働き続けるシニア世代が押さえておきたい、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、誰もが若い頃のようにスムーズに就職活動や就労継続ができるわけではないでしょう。
そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半の男性が712万円、女性が330万円であるのに対し、60歳代前半では男性573万円・女性278万円、60歳代後半では男性456万円・女性222万円となっています。
3.1 1. 再就職手当(65歳未満対象)
再就職手当は、早期の再就職を促すための制度で、「失業から再就職」または「失業から事業開始」までの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みです。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように異なります(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 高年齢雇用継続給付(60歳以上65歳未満対象)
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が就労を続ける中で、賃金が60歳到達時点よりも減少した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時点の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%
3.3 3. 高年齢求職者給付金(65歳以上対象)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した際に一時金として支給される給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。
4. 【年金生活に関わる】2025年年金制度改正のポイントとは?
2025年6月13日に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」は、年金制度を現代の社会状況に適合させることを目指しています。
この改正は、多様化する働き方や家族構成、ライフスタイルに対応するとともに、私的年金制度の拡充や所得再分配機能の強化を通じて、シニア世代の生活の安定を図ることを重要な目的としています。
今回の改正の主な内容を確認しておきましょう。
4.1 主な改正内容
社会保険の適用拡大
- 中小企業で働く短時間労働者などが厚生年金や健康保険に加入しやすくなり、将来の年金増額などの恩恵を受けられるようになります。
在職老齢年金制度の見直し
- 年金を受給しながら働くシニアの年金が減額されにくくなり、より意欲的に働ける環境を整えます。
遺族年金制度の見直し
- 遺族厚生年金における男女差をなくし、子どもが遺族基礎年金を受給しやすくなるよう改善されます。
保険料・年金額計算の基礎となる賃金上限の引き上げ
- 高所得者が賃金に見合った保険料を負担し、それに応じた年金を受け取れるようにします。
その他の見直し
- 子の加算や脱退一時金の見直し、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢の上限引き上げなど、私的年金制度も拡充されます。
これらの改正内容から、公的年金が単に「老後の給付」だけでなく、現役世代の働き方やキャリアプラン、人生設計にも深く関わっていることがわかります。
5. まとめ
ここまで、「年金に上乗せされるお金」と「雇用保険から支給されるお金」の2つの観点から、シニア世代が知っておきたい5種類の公的給付について解説しました。
いずれの制度も受給資格があっても「申請しないと受け取れない」ため、ご自身が対象かどうかを確認し、忘れずに手続きを進めることが大切です。
物価高などの影響もあり、公的年金だけでゆとりある老後生活を送るには厳しい状況にあります。
年金生活の負担を少しでも軽減できるよう、対象となる支援制度を確認しておきましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- LIMO「【手続きしないと振り込まれない】60歳・65歳以上対象「老齢年金以外の公的給付」5選」







