2. 【相続の基本】相続の順位は?「代襲相続」って何?
相続の順位は、第1順位「死亡した人の子(養子を含む)」、第2順位「死亡した人の親」、第3順位「死亡した人の兄弟姉妹」です。
また、「代襲相続」があり、相続人となる人がすでに死亡していた場合など、その人の子などが代わって相続人となります。
複数の相続人がいる場合は、相続財産は相続人全員で共有します。相続分は、相続財産に対する各相続人の持分(割合)のことで、「指定相続分」と「法定相続分」があります。
指定相続分は、亡くなった人が遺言によって相続分を指定したもので、法定相続分より優先されるもの。法定相続分は、民法で定められた相続分で、どの相続人がどれだけ遺産を相続するのかの割合が定められています。
なお、これは相続人同士の遺産分割の話合い(遺産分割協議)で合意ができなかったときに適用される遺産の分割割合で、必ずこの割合で遺産分割をしなければいけないわけではありません。
