年始などの長い休みには、相続に関する話し合いが家族間で行われることがあります。

そこで、今回は多くの人が難しいと感じている「相続」について、政府広報オンラインが公開している情報を基に詳しく解説します。

家や貯金などの財産を引き継ぐ相続は、家族間で大きなトラブルに発展するケースも多い問題です。

トラブルを起こさないためや、自分が亡くなった時に大切な財産をトラブルなくスムーズに引き継ぐためにも、基本的なルールや仕組みを理解して準備をすることが大切。また、家族間で話し合いを持つことも重要です。

今回は「知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】」と題して、政府広報オンラインに記載されている情報を基に事例などを紹介します。

※投稿の画像は【写真】をご参照ください。

1. 【相続の基本】相続人などの、複雑な相続に関するルールを簡単に解説

よく聞く「相続」ですが、基本的には亡くなった人の財産など権利・義務を、残された家族などが引き継ぐことです。亡くなった人を「被相続人」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」とし、さまざまな処理を行う必要があります。

誰が相続人となり、何が遺産で、亡くなった人の権利義務がどのように承継されるかなど、相続のルールは民法で定められ「相続法」と呼ばれています。

法律に基づくと、相続は大きく分けて「法定相続」と「遺言相続」が存在。遺言書がある場合は、原則としてその内容が優先され、遺言書がない場合は民法ルールに従って遺産分割協議により、決められた人が決められた分を相続することになります。

法定相続は、民法に定められた相続人の範囲や順位、それぞれの相続分に従って相続することです。

相続人ですが、民法では相続できる人(相続人になれる人)の範囲を定めています。「法定相続人」とし、亡くなった人の配偶者と一定の血族(子や父母、兄弟姉妹など血縁関係のある人=「血族相続人」)が対象です。

子には養子や法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子も含まれます。胎児も死産の場合を除き相続人に含まれますが、内縁関係のように事実婚の状態にある人、離婚した元夫や元妻は法定相続人に含まれません。

相続人の範囲と順位については以下のとおりです。亡くなった人の配偶者は常に相続人で、血族相続人には民法で次のとおり相続人の範囲と順位が定められています。

子がいる場合は「配偶者と子」が相続人となり、子や孫などがいない場合は「配偶者と親」というように、先の順位の人がいない場合に限って後の順位の人が相続人となります。同じ順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人です。