3. 【相続の基本】相続税に関する複雑な計算方法などを紹介

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相続の基本

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遺産はプラスの財産だけでなく、借金などの負債も含まれます。相続人には亡くなった人(被相続人)の相続に際し、次の3つの選択肢が用意されています。

「単純承認」は、死亡した人(被相続人)の全ての財産を相続することです。「限定承認」は、相続によって取得した資産(プラスの財産)の限度で負債(マイナスの財産)を引き継ぐもの。「相続放棄」は、死亡した人(被相続人)の財産を全て相続しないやり方です。

遺産に関しては、生前に作成した遺言書が存在する場合は、その意思に基づいて財産が分配されます。遺言相続とし、法定相続のルールを当てはめると実質的な不公平が生ずるような場合に、遺言によってこれを修正することができ以下のメリットがあります。

  • 遺言相続では、民法上相続人に含まれない人(内縁関係の人、血縁関係にない人や団体など)に遺産を分配することができる。
  • 自分の意思で遺産の分配を決めることができる。
  • 特定の遺産を特定の相続人に相続させることができる。
  • 相続人同士の争いを避けることができる。

一般的には、遺言者が自ら手書きする「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から聞いた遺言の趣旨を記載し、公正証書として作成する「公正証書遺言」の2種類があります。

特に自筆証書遺言に関しては、偽造や改ざんを防ぐため、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、開封する前に家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を受ける必要があるので注意です。

2020年7月からは、「自筆証書遺言書保管制度」が開始され、法務局で自筆証書遺言書をより安全・安心に保管できるようになりました。紛失やトラブルが防げるもので、積極的に利用する人が多いようです。

遺産分割協議についても説明します。遺産分割協議は、亡くなった人(被相続人)の相続人全員で、遺産の分け方を話し合って決める手続きです。法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。