3. 【75歳からの医療費】1割・2割・3割負担になるのはどんな人?要件をチェック

医療費の自己負担割合が1割・2割・3割負担のいずれになるか、詳しい所得要件は以下の通りです。

3.1 【1割負担】

2割負担・3割負担に該当しない、一般の所得者が該当します。

3.2 【2割負担】

以下の両方にあてはまる場合に該当します。

  • 同一世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
  • 同一世帯の被保険者の年金収入とその他所得の合計額が以下に該当する
    ・1人の場合:200万円以上
    ・2人以上の場合:合計320万円以上

なお、課税所得とは収入から公的年金等控除などの控除を差し引いた金額のことです。

3.3 【3割負担】

同一世帯の被保険者の中に、課税所得が145万円以上の方がいる場合に該当します。

課税所得が145万円以上あると「現役並み所得がある」とみなされ、3割負担が適用されます。

例えば妻の課税所得が0円だったとしても、夫の課税所得が145万円以上ある場合は、夫婦ともに3割負担になるため注意しましょう。

課税所得145万円を年収ベースでいうと、単身者の場合は約383万円以上、2人以上世帯の場合は約520万円以上が目安となります。

3割負担に該当する世帯の中には、医療費の支払いが難しい世帯もあるでしょう。

一定要件に該当する場合、「基準収入額適用申請書」を提出することで、1割または2割負担に軽減される可能性があります。

対象になるのは以下の方です。

  • 70歳以上の被保険者で被扶養者(※1)がいる場合:年収520万円未満(※2)
  • 70歳以上の被保険者(被扶養者なし)の場合:年収383万円未満

※1 旧被扶養者も含む。旧被扶養者とは後期高齢者医療制度の被保険者になったことにより、被扶養者でなくなった方で、継続して後期高齢者医療制度の被保険者である方(65歳~74歳の方で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けたことにより被扶養者でなくなった方を含む)。
※2 被保険者と被扶養者の合計額