2. 所得によって自己負担割合が1割・2割・3割に分かれる
後期高齢者医療制度では、加入者の所得水準によって医療費の自己負担割合が1割・2割・3割のいずれかになります。
一般的には1割負担ですが、現役並み所得者は3割負担、現役並み所得者以外で一定水準以上の所得がある方は2割負担です。
なお、以前は原則として1割負担で、現役並み所得者が3割負担となっていました。
しかし2022年10月1日から、現役世代の負担増大や医療費の急増などを考慮し、一般所得者のうち一定の所得水準を超える人は、自己負担割合が2割へと引き上げられています。
急激に医療費が増加すると、年金生活世帯の生活費を圧迫しかねないため、2025年9月30日までは、2割負担に該当する世帯に対し軽減措置が取られていました。
しかし、2025年10月1日以降は原則通りの適用となり、2割負担となっています。
厚生労働省によると、後期高齢者医療の被保険者全体の約20%の方が2割負担になるとされています。
では、1割・2割・3割負担になるのはどのような方なのか、それぞれの要件を次章で確認していきましょう。
