3.2 2. 年金の家族手当「加給年金」

「加給年金」は、公的年金における「家族手当」や「扶養手当」に相当する制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点、または定額部分の支給開始年齢に達した時点
  • 65歳到達後などに被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時、または70歳到達時

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。

上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度末までの子、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満の子」がいる場合に、年金に加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金などを受け取る権利がある場合、配偶者加給年金は支給停止となります。

加給年金の給付額

加給年金の給付額

加給年金の給付額

出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2025年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

4. 2025年年金制度改正で「働くシニア」にどう影響する?

年金制度改正の全体像

年金制度改正の全体像

出典:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

公的年金は、単に老後の受給額の問題だけでなく、個々の働き方やキャリアプラン、ひいては人生設計そのものに深く関わっています。

2025年6月13日に成立した年金制度改正法には、働く人々の仕事や暮らしに影響を与える重要な変更点が含まれています。

4.1 短時間労働者における社会保険の加入要件見直し

  • 賃金要件の撤廃:3年以内に、いわゆる「年収106万円の壁」が撤廃される方向です。
  • 企業規模要件の撤廃:10年かけて段階的に対象企業が拡大されます(※)。

※2025年7月時点では従業員「51人以上」の企業が対象です。

4.2 個人事業所における社会保険の適用対象拡大

  • 2029年10月より、個人事業所における社会保険の適用対象(※)が、従業員5人以上の全業種に拡大されます(ただし、2029年10月時点の既存事業所は当面除外)。

※2025年7月現在、加入が義務付けられているのは「常時5人以上の従業員を使用する法定17業種」です。