3. 年金に上乗せでもらえる?申請が必要な2つの給付金
シニアの生活に密接に関わる公的年金制度には、基本的な老齢年金を補うための仕組みがいくつか用意されています。
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした場合に、年金額に上乗せして受け取れる2種類の給付について解説します。
3.1 1. 所得が一定以下の方向け「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす方が対象となる制度です。老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応した給付金が設けられています。
今回は、特にシニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5450円です。
これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に応じた金額(月額)= 5450円 × 保険料納付済期間 ÷ 480カ月
- ②保険料免除期間に応じた金額(月額)= 1万1151円 × 保険料免除期間 ÷ 480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
