3. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしないと受け取れません。

ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの流れを解説します。

3.1 【パターン1】すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方

すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

  1. 毎年9月上旬から、対象者には日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。2025年の場合、9月1日から発送が開始される予定です。
  2. 請求書に必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。給付金は原則として請求した月の翌月分から支給されるため、早めに手続きを済ませるのがよいでしょう。

また、このはがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請も利用できます。電子申請で手続きを完了した場合は、はがきを郵送する必要はありません。

3.2 【パターン2】これから老齢年金の受給が始まる方

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

出典:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  1. 65歳になる約3ヶ月前になると、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。給付金の対象となる方には、この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  2. 必要事項を記入した上で、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出してください。

3.3 2年目以降の手続きは原則不要

一度請求手続きを完了すれば、翌年以降は支給要件を満たしている限り、原則として再度の手続きは不要で、継続して給付金を受け取れます。(※)

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。