1. 年金生活者支援給付金とは?制度の概要を解説
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている方のうち、所得などの条件を満たす場合に支給される制度です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれ対象者が異なります。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入とその他の所得の合計額が、基準額以下であること。基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円です。(※2)
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
障害年金生活者支援給付金は、次のすべての条件に該当する方が対象です。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって増額されます)。
※ 障害年金などの非課税収入は、所得額の計算から除外されます。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件を両方満たす必要があります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)。
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得額の計算から除外されます。
いずれの給付金も、支給要件に前年の所得額が関係していることがわかります。



