6. 【神戸市の例】住民税非課税世帯の「収入のボーダーライン」はどれくらい?

住民税が非課税となるかどうかは、前述した同一生計配偶者や扶養親族の人数に加え、収入の種類によっても左右されます。

所得は「収入から各種控除を差し引いた金額」で算出されるため、ここでは神戸市の基準をもとに、収入金額に置き換えて見ていきます。

単身世帯

合計所得金額が45万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が100万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合

合計所得金額が101万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)

単身世帯では、給与収入のみの場合は年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は年収155万円以下で、住民税が非課税となります。

同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合は、その人数に応じて、非課税となる収入の目安が引き上げられます。

なかでも、65歳以上で年金収入のみの世帯は、年収211万円以下とされており、単身世帯に比べて基準が大きく緩和されている点が特徴です。

このように、世帯の構成や収入の内容によって、住民税の負担には違いが生じます。