4. 申請しないともらえない③出産手当金・出産育児一時金
出産・育児は、ライフステージのなかでも大きくお金が動くタイミングです。一時金や手当を有効活用するのが望ましいでしょう。
4.1 《出産手当金》
出産手当金は、会社の健康保険に加入している人が産休に入る際、その期間中の給与の一部を補填するものです。出産日以前42日から、出産日の翌日以後56日までの間、給料の約3分の2が支給されます。申請は、傷病手当金と同様に、事業主を経由して行います。
4.2 《出産育児一時金》
出産育児一時金は、公的医療保険の加入者が出産した際に、一律50万円が支給されるものです。会社の健康保険の加入者だけでなく、国民健康保険や共済組合などに加入する人にも支給されます。
出産育児一時金の申請は、産後に健康保険宛に申請することもできますが、医療機関によって「直接支払制度」を利用可能です。制度を利用すれば、加入する健康保険から医療機関に直接一時金が支払われるため、窓口で支払う費用が少なくなります。出産費用が一時金よりも少ない場合は、差額が現金支給されます。直接支払制度を利用する際は、出産する医療機関に確かめてみるとよいでしょう。
4.3 子育てに関わる給付金の今後の動き
なお、出産育児一時金は、現在国の社会保障審議会にて「分娩費無償化のための全国一律価格の設定」を検討しています。出産無償化に向けて、より手厚い支援をする方向性で議論が続けられている状況です。
出産や育児に関しては、このほかにもさまざまな給付金があります。とくに「育児休業給付金」と「出生後休業支援給付金」は、それぞれ給与の67%・13%を受け取れるため、実質給与の80%相当(手取り100%相当)を受け取れます。出産手当金や出産育児一時金とあわせてチェックしておきましょう。
