2. 申請しないともらえない①高額療養費制度

高額療養費制度は、1ヵ月の医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた限度額を超えた場合、超えた分が全額払い戻される制度です。病院での受診機会や入院が多いときに活用できます。

2.1 自己負担の上限は年齢や収入によって変わる

自己負担限度額は、69歳以下と70歳以上で区分が異なります。現役世代は、69歳以下の区分が適用され、限度額は以下のとおりです。

高額療養費制度の自己負担について

高額療養費制度の自己負担について

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに筆者作成

  • 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1%
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1%
  • 年収~約370万円:5万7600円
  • 住民税非課税世帯:3万5400円

上記の金額を超えて医療費の支払いがあった場合、超えた分はすべて払い戻されます。

申請する際は、加入する健康保険で「限度額適用認定証」を入手しておくとよいです。通常は一旦医療機関の窓口で医療費を立て替えて、後日高額療養費の申請を行います。しかし、限度額適用認定証があれば、自己負担限度額を超える分については、医療機関の窓口で支払わなくて済みます。

また、マイナ保険証で医療機関を受診した場合は、限度額適用認定証がなくても、医療機関の窓口で支払う医療費が自己負担限度額までに抑えられます。