3. 申請しないともらえない②傷病手当金

病気やケガで長期間働けなくなるのは、会社員にとって収入減のリスクがあります。このリスクを抑えてくれるのが「傷病手当金」です。

3.1 「業務外に限定」どんな時にいくらもらえる?

傷病手当金は、会社の健康保険に加入する人が対象の給付金です。以下の4つの要件すべてに該当する場合に支給されます。

  • 業務外の事由による病気やケガの療養であること
  • 仕事に就くことができない状態であること
  • 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業期間中に給与の支払いがないこと、または給与の支払いを受けていてもその額が傷病手当金より少ないこと

ポイントは、病気やケガでの休業が3日間連続する必要があるという点です。待期期間と呼ばれるこの期間をクリアしないと、病気やケガの療養で休む頻度が高くても、給付金を受け取れません。

また、病気やケガは業務外の事由であることが要件のひとつとなっています。業務内での病気やケガについては、労災保険の給付が支給されます。

支給される金額は、以下のとおりです。

  • 支給金額=支給開始日前12ヵ月間の標準報酬月額÷30日×2/3

つまり、給料の約3分の2となります。

手当が支給される期間は、支給開始から通算して1年6ヵ月間です。出勤している日には支給されず、欠勤した日に対してのみ支給されます。

申請は「傷病手当金支給申請書」を加入する健康保険宛に提出する形です。基本的には職場を経由して申請するとおさえておきましょう。