3.3 3. 65歳以上で失業したときに受け取れる「高年齢求職者給付金」
65歳以上の方が失業した場合、「高年齢求職者給付金」が支給されます。
支給を受けるための要件は以下の通りです。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
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支給要件:以下のすべての要件を満たすこと
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付金額
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支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額
65歳未満の場合は、4週間ごとに失業認定を受けて「失業手当」が分割で支給されます。
一方、「高年齢求職者給付金」は原則として一括で支給される点が大きな違いです。
4. 対象となる制度の受給要件をしっかり確認しよう
ここまで「60歳や65歳以上のシニア世代」を対象とした、申請しなければ受け取れない「公的制度」を5つ厳選してご紹介しました。
物価高が続くなか、給付金や手当を適切に受給できれば、老後の経済的な負担を少しでも和らげることが期待できます。
紹介した支援制度の多くは、申請しなければ受け取れないものとなっています。
日々の暮らしに役立つものとなりますので、申請漏れがないように注意しましょう。
ご自身が受給要件を満たしているか、また手続きの方法はどのようになっているか、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
※この記事は再編集記事です。
参考資料
- LIMO「【シニア向けの支援制度】60歳・65歳以上が対象の「申請しないともらえない!」《給付金・手当》5選」
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
